JICCについて
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「信用情報機関」としての責任。
私たちは、「信用情報機関の公共的使命を自覚し、信頼性の高い高品質なサービスの提供を通じて、
健全で豊かな社会の発展に貢献する」の経営理念のもと常に消費者の皆さまと会員会社さまの架け橋として消費者信用市場の発展に努めてまいりました。
今後、ITの更なる進化に伴い、私たちの生活の一部であるクレジットやローンという形態は益々変化を遂げ
より身近で快適なものになっていきます。
そのような社会インフラの進化とともに信用情報の重要性はさらに高まることから私たちは常に安心・安全を追求し正確な情報を速やかに提供することを責務としております。
私たちは、未来社会の発展に貢献し続ける企業を目指し一人ひとりが
安心できる「明日の当たり前」を創造してまいります。
データで見るJICC
1.加盟会員の状況
消費者金融会社、クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社、リース会社など与信事業を営む幅広い事業者が加盟しています。

2.信用情報の照会状況
クレジットやローン等の審査において、1年間に約1.2億件の信用情報の照会が行われています。

3.信用情報の登録状況
幅広い業種の加盟会員より登録される信用情報は、登録件数で約4.3億件、登録残高で約260兆円の規模を有しております。(2021年3月末時点)


4.信用情報の開示の状況
消費者がJICCに登録されているご自身の信用情報を確認できる情報開示は、1年間に約12万件のご利用をいただいております。

信用情報の開示受付手段では、スマートフォンによる受付が増加傾向にあります。
※2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために窓口受付を休止

CSR活動
「信用情報」に関わるセミナーの開催
JICCでは、関係者の協力を得ながら、これから社会人になる大学生や専門学校生、高校生等に向けて「信用情報リテラシー」をテーマとしたセミナーを行っています。
2018年度から現在まで、計13団体(大学8校、専門学校1校、高校2校、企業2社)の約2,200名に対し、説明を行いました。

成年年齢引き下げに伴う注意喚起のご紹介
2022年4月から成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられることに伴い、18歳や19歳の方であっても、親権者等の法定代理人の同意なしに自分で様々な契約(例:携帯電話の購入、ひとり暮らしのアパートを借りる、ローンを組む。)を行うことができるようになりますが、これまで認められていた18歳や19歳の方の未成年者取消権(※)が認められなくなります。
※未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ないでした法律行為を取り消すことができる権利
契約における若年層のトラブルは多く発生しており、自身に不利益な契約をした場合でも、契約の取り消しが難しくなります。
契約におけるトラブルを未然に防止するため、各団体では、以下のような注意喚起ページやSNSのアカウントを設けておりますので、内容を確認し、トラブル防止に努めましょう。